2016-11-17 第192回国会 衆議院 総務委員会 第7号
地方公務員災害補償制度では、基金が行う補償に関する決定について不服がある場合は、支部審査会への審査請求を経た後でなければ、取り消し訴訟を提起することができないとされておりまして、いわゆる審査請求の前置主義を採用しているところでございます。 以上でございます。
地方公務員災害補償制度では、基金が行う補償に関する決定について不服がある場合は、支部審査会への審査請求を経た後でなければ、取り消し訴訟を提起することができないとされておりまして、いわゆる審査請求の前置主義を採用しているところでございます。 以上でございます。
石綿関連疾病に係る公務災害について、平成二十六年度に地方公務員災害補償基金において認定された件数は七件、支部審査会で公務外が取り消された件数は一件であり、本部審査会で公務外が取り消された件数はございません。 以上でございます。
○近藤(昭)委員 それでは、地方公務員災害補償基金や基金支部審査会、基金審査会が認定した石綿公務災害の数と事由を簡単にお答えいただければと思います。
大阪府立高校の理科、化学の授業を担当していた教員が中皮腫で死亡したのは学校での理科実験によるアスベスト暴露が原因であるとして、今年一月、地方公務員災害補償基金大阪府支部審査会は公務上災害と認定をしました。公立学校の教員で理科実験によるアスベスト被害が公務災害と認められたのはこれが初めてのことです。
現実に、実は、宮城県の支部審査会、つまり、この方は仙台市ですので、宮城県の方は、支部長の決定を公務外から内に逆転認定しているのが、二十二件中二十一件です。つまり、認めているんです。同じようなケースなんですよ。そこをちゃんと見ないと、おかしなことになっちゃうんです。
地方公務員災害補償基金に確認しております数字でございますけれども、今回の大震災によります公務災害の認定件数は、平成二十五年十二月三十一日時点で三百六件、このうち、特殊公務災害の申請件数は百四十五件、特殊公務災害の該当件数につきましては、支部審査会を経たものも含めまして三十九件となっているところでございます。 以上でございます。
○新藤国務大臣 先生からこの御質問をいただいておりますので、私も事実関係を少し把握しておりますけれども、この地方公務員災害補償基金宮城県支部審査会、これは、宮城県支部において支部長が非該当とした二十二件のうち、宮城県支部審査会において二十一件が該当になった、こういう事実があるわけですね。
○杉原参考人 まず、精神疾患、これは自殺以外でございますけれども、精神疾患に係ります不服申し立ての件数などを申し上げたいと思いますが、平成十二年度から十六年度までの五年間で、審査請求、これは支部審査会への審査請求でございますが、二十四件でございます。それから、さらに不服のある場合の本部審査会に対します再審査請求の件数が十一件となっております。
これはある保育士の支部審査会提出分の一回分の書類ですけれども、これだけのものを頚肩腕で苦しむ本人に用意させるというのがあなた方のやっていることなんですよ。嫌がらせ以外の何ものでもないじゃないですか。
そこで、それが出ましたら、昨年の九月四日に静岡支部長が下したいわゆる浜松北清掃事業所職員の公務外認定、この処分を基金の方の静岡支部審査会がことしの七月二十二日に取り消して、公務上認定とする決定を出しています。つまり、一たんは公務外だ、こう認定したけれども、司法の判断が、この場合は最高裁ですけれども、公務上の災害だ、こう認定したわけです。
○山崎参考人 神奈川県支部関係の案件につきましては十月二日付で支部審査会に、それから、和歌山県支部の案件につきましては九月四日付で和歌山県支部審査会に対しそれぞれ審査請求がなされ、現在、両支部審査会におきまして慎重な審議が行われていると承知しております。
本法律案は、地方公務員の災害補償に関する不服申し立てについて、審査請求後三カ月を経過しても地方公務員災害補償基金支部審査会の決定を得られない場合に、本部審査会に対する再審査請求を可能とする規定の創設、本部審査会の委員を増員する等の審査体制の整備、再審査請求後三カ月を経過しても裁決がないときの処分の取り消しの訴えに関する規定の整備等を行おうとするものであります。
支部審査会の審査につきましては、従来から早期処理に努めるよう要請をいたしているところでございます。特に、昨年七月の最高裁判決を受けまして支部審査会において審理の迅速化の検討が行われ、審査会の定期開催、開催回数の増加、事務局の充実強化等の改善が図られつつあるというふうに承知をいたしております。
次に、審査体制の整備についてでございますけれども、このケースの場合は公務外認定処分の取り消しを求める審査請求を大阪府支部審査会に対しまして行ってから、その棄却が決定するまで三年と数カ月がかかっているわけです。
○国務大臣(倉田寛之君) 小川委員、いろいろな角度で御指摘がございましたが、今回の法改正におきましては、審査の迅速処理を図るとともに、労災との制度の均衡を図って、二段階の不服申し立て制度の趣旨を生かすために、支部審査会の決定遅延の場合における救済規定を創設するとともに、本部審査会における審査体制を整備するなど、必要な法的整備を図ることとしたものでございます。
地方公務員災害補償基金支部が行う補償に関する決定に不服がある者については、訴訟を提起する前に、支部審査会に対する審査請求及び審査会に対する再審査請求をするという二段階の不服申し立て手続を設けているところでありますが、最近の処理事案の複雑化等から処理期間が長期化する傾向にあり、その迅速かつ適正な処理を図るため、所要の措置を講ずる必要があります。 以上がこの法律案を提出した理由であります。
○山崎(広)委員 請求者にとっては、何といっても支部審査会の審理というものが一番大事なんだろうと思います。したがって、三カ月の意味なんですけれども、いかにも短い、これはあくまでもいわゆる最高裁の判決を受けて司法救済の道もあけておこうという、言ってみれば便宜的な意味合いしかないのかな。むしろ一審、支部審査会の方が時間を要するだろうと素人考えでも思うわけですね、事実の認定等々。
○山崎(広)委員 それで、今回の改正でいわゆる救済規定と言われるもの、支部審査会で三カ月経過して結論が出ない場合は本部審査会に持っていける、こういうことを規定されているわけでございますけれども、どういう意味合いがあるのか。
○中島参考人 本部審査会と支部審査会というものとの関係で考えなければならない問題もありますので、私から答弁させていただきます。
本案は、地方公務員災害補償に係る不服申し立ての迅速かつ適正な処理を図るため、労災制度との均衡を考慮して、審査請求後三カ月を経過しても地方公務員災害補償基金支部審査会の決定がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなして、地方公務員災害補償基金審査会に対して再審査請求をすることができることとするとともに、審査会の委員を増員する等の措置を講じようとするものであります。
ただ、支部審査会というのは独立の機関でございますので、それに対する接触の仕方というのは注意しなければなりませんが、御趣旨というのはよくわかりますので一層努力してまいりますので、しばらく時間をちょうだいいたしたいと思います。
裁決済み一千三百五十八件の内訳は、棄却が一千二十九件、七五・八%、取り消し、いわゆる救済が二百八十九件、二一・三%、却下が四十件ということになっておりまして、支部審査会と本部審査会という二段階審査をいたしておりますので、支部審査会の段階では二〇%を超えるものが救済されておる、その両方を合わせた上で評価をしていただきたいというふうに思います。
○参考人(中島忠能君) 最初の審査に時間がかかり過ぎるというお話につきましては、先ほど渡辺先生からもお話がございましたし、重ねてのお話でございますので、私たち支部審査会に対する接触の仕方というものをよく考えながらできるだけ支部審査会における審査がスムーズに進むように工夫してみたいといいますか、実情をよく御説明して支部審査会で認識していただいて事がうまく進むように努力をさせていただきたいというふうに思
それからもう一つは支部審査会のあり方でありますが、支部審査会においては、やはり現地調査あるいは口頭陳述、参考人の陳述などについてもっとしっかりウエートを置いたルールづくりをしていただきたいというふうに思います。 それから最後に、時間がございませんので一言だけ、医学的な問題が言われておりますので、これについてお聞きしたいというふうに思います。
その中に、「地方公務員災害補償基金審査会及び同支部審査会の運営の適正化を図るとともに、審査案件の処理の迅速化に努めること。」というような附帯決議も付されておりますが、「審査会の運営の適正化」という中にそういうニュアンスのことも入っているのだと思います。
○芦尾政府委員 ただいまお話ございましたが、支部審査会において審理中でございますが、審査会におきましては客観的、専門的で公正な判断がなされるものと私どもも期待いたしております。
こうなりますと、言うなら支部審査会の裁決、これは一審でしょう。中央審査会二審だけれども、裏で同じことをやったらなかなか中央審査会でひっくり返らぬ。実際またひっくり返るケースというのは件数も非常に少ないですね。年に一件とか二件とか、ゼロのときもありますわね。そうなると信頼性、いわゆる裁判の地裁、高裁よりももっとこの点では独立性が確保されていないんじゃないのか、そういう疑問を持つわけです。
○参考人(柳澤長治君) 審査会は、私の方は認定機関でございますが、支部審査会は一応第三者機関でございまして、客観的、専門的な立場で公正な判断をされると思います。そういう点で、今私も初めてそのお話を伺ったわけでございますが、そういう御意見はできる限り尊重しなければならないと、かように考えております。
○参考人(柳澤長治君) 実は、京都の今の先生の御経験のお話は初めてお伺いしたわけでございますが、私どもの立場では、支部審査会また本部の審査会、これはそれぞれ独立の中立的な機関でございまして、支部なり本部の意向とは一切かかわりがないというふうに考えております。また我々のこうと思ったことが、支部審査会あるいは本部審査会で取り消されておる経緯もたくさんございます。
その一項目を申し上げますと、「地方公務員災害補償基金審査会及び同支部審査会の運営の適正化を図るとともに、審査案件の処理の迅速化に努めること。」こういう附帯決議が付されているわけですが、理事長としてはどのような所信で今基金の運営をされているんですか。
第二には「地方公務員災害補償基金審査会及び同支部審査会の運営の適正化を図るとともに、審査案件の処理の迅速化に努めること。」第三には「本法における「福祉施設」という用語については、再検討を図ること。」の三点でございました。 これに対しまして、その趣旨を尊重しまして、処理の迅速化に努めるなど善処しているところでございます。 詳細につきましては政府委員から答弁いたさせます。
その非該当になられた方が支部審査会、それから審査会、こういうふうにくるわけでございますが、大体審査会で救済されるのは五%くらいでございます。支部審査会の方では三〇%くらい救済されます。そういう点で、公務災害の認定が非常に難しいというふうなものが出てくるのではなかろうかと思いますので、この点はやむを得ないのではなかろうか、こういうふうに考えております。
それで、地方公務員災害補償基金県支部審査会というところで、これは激務による精神的肉体的負担が原因だとして公務として認めたということなのです。その前に、県知事が支部長の裁定のときはそうではないという裁定をしておりまして、それが逆転したという報道がありました。これは労務災害ともかかわりのある内容だと思いますので御存じかと思いますが、十分な対応をお願いしたいと思うわけでございます。
その他の職域を見直して、食品の検査体制の充実、あるいは支部にいきますと支部運営審議会と支部審査会の権限のはっきりした分担とか、それについての見直しというふうなことが必要ではないかということを痛感いたしております。 また、日本学校健康会の学校給食部門でございますが、承認物資の縮小、廃止の問題が臨調から言われておりますが、これにつきましては、五十八年度に四物資、五十九年度に三物資を廃止いたしました。